第三者評価

         

社会的養護施設の支援の質について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。対話を重視した訪問調査等が行われます。平成24年度より毎年の「自己評価」、3年に1回の「第三者評価」を受審・公表することが義務づけられています。また、保育所も同様に平成27年度より5年に1回の「第三者評価」の受審・公表することが努力義務となっています。

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